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麻雀教室の営業に「風営法」許可は要るの?

麻雀教室の営業に「風営法」許可は要るの?

学習などを目的とする麻雀施設の営業について、警察庁は一定の要件を満たせば風俗営業法の許可は不要との判断を示す通達を全国の警察に出す方針を固めました。麻雀は頭脳スポーツとしてこどもから高齢者まで人気が高まっており、麻雀を学ぶ施設としての営業と、風俗営業の違いが整理されていません。これまで風営法の許可が必要かどうか曖昧な状態が続いていました。7月14日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、西村俊仁アナウンサーが麻雀と風営法の関係について、アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士に尋ねます。

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風営法とは

西村「まず、麻雀はいまこどもに人気が高まっていますね」

正木「はい、頭脳スポーツとして、飲まない、吸わない、賭けないという麻雀がすごく流行っています」

西村「認知症にも効果があると言われていますね。健全な麻雀が流行っている。ところが、そのあたりを取り扱う法律が現状曖昧であるということですね。麻雀は本来は風営法で規定されている大人の遊びであった。まず風営法はどんなものですか」

正木「風営法はキャバレー、パチンコ屋、ゲームセンターなどの風俗営業や性風俗関連営業に関して定めた法律です。風俗環境の保持、少年の健全な育成を守ろうということを目的としています。

どういうものが風俗営業か、営業するものはこういうルールを守らないといけない、こういうことが禁止、などが定められています」

ふたつの麻雀

西村「麻雀は風営法の中でどういうものと規定されていて、何がよくて何がいけないのですか?」

正木「麻雀に関するものは、お客さんに射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業、簡単に儲かるかもという気持ちをそそるような遊びをさせる営業にかかってきます。

こういう麻雀をさせる場合には、風営法上の許可を得ないと営業ができません。無許可の場合は罰則もあり、個人の場合は5年以下の拘禁刑、または1000万円以下の罰金。法人の場合は、3億円以下の罰金が課されるというルールになります。風営法の許可を得た麻雀店については18歳未満の立ち入りができないです。

一方、単に学習する、学ぶという麻雀、純粋な麻雀教室は風営法の麻雀にはあたらないので、許可が不要と論理的には考えられてきました。しかし、そこがはっきり書かれていたわけではなかったので、現場で混乱が生じていたのです。

今回の風営法の解釈基準の改定によって、常態として麻雀を教える方を適切に置いている麻雀教室に関しては風営法の規制対象としないと明文化されました」

具体的なガイドライン

正木「麻雀教室という名目だけでなく、実体としてどういうものか、射幸心をそそるものではない、というものは備えなくてはなりません。

風営法の解釈基準では、『麻雀教室というものが対象外になりえます』としか書かれていません。具体的な部分に関しては、日本麻雀スポーツ振興機構が風営法適用外麻雀施設のガイドラインという指針を公表しました。公的な指針ではないですが、目安となるものになっています。

例えば、会員制であるとか、結果に応じた金品の授受も禁止しますとか。必ず施設責任者を置かなくてはいけない。アルコール提供とか喫煙も禁止。外部の第三者機関による監査を受け入れます。営業時間は8時から夜10時まで。このような細かいガイドラインに則った施設であれば風営法の麻雀にはならないとなっています」

西村「ちゃんと指導する人がいて、指導している実態がないといけないんですね」

正木「かなりしっかりとした教室だよ、射幸心をそそるものではないと言える営業形態でないと風営法の枠からははずさないという形になっています」

麻雀を取り巻く状況が変わっているところで、今回の通達につながったようです。
(みず)
 

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