どうすればいい?持ち主が亡くなったマイナンバーカード
交付開始から10年が経過したマイナンバーカード。普及率は8割を超え、病院などで当たり前のように使うようになりました。悪用されると最も困るカードのため、厳重に保管するものですが、持ち主が亡くなった場合はどのように扱えば良いのでしょうか?6月15日放送のCBCラジオ『北野誠のズバリ』では、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナーである徳山誠也さんが、マイナンバーに関する相談に回答しました。進行はパーソナリティの北野誠と大橋麻美子です。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴くマイナンバーカードは返さなくて良い?
今回、番組で取り上げたお悩みの内容は次のとおりです。
「先日、父が80代で亡くなりました。
手続きをしている中で、父のマイナンバーカードをどうすれば良いか役所に聞いたところ、手続きをすれば返納しなくても良いとのことでした。
ただ、相続の手続きなどで役に立つので、破棄せずに保管した方が良いとも言われました。
電話での問い合わせで詳細は聞けなかったために教えてほしいのですが、マイナンバーカードは相続でどのように役立つのでしょうか?」(Aさん)
手続きをするとカードは無効
役所で死亡届が受理されると、マイナンバーカードにあるICチップに入っている電子証明書は自動的に失効されるため、システムを使って他人に悪用される心配はないとのこと。
しかし、ICチップを読み込ませずにカードを見せるだけの運用では、顔写真があっても悪用される可能性があるため、厳重に保管する必要があるそうです。
では、Aさんが聞いた「相続で役立つ」というのはどういうことでしょうか?
実際にはカードそのものというよりは12桁の番号そのものを使うため。
亡くなった後にも、その年の所得を申告する準確定申告や相続税の手続きに必要で、身分証明書の原本として使用することになります。
銀行口座や不動産登記が楽に
マイナンバーカードでできる範囲はここ数年増えてきており、徳山さんは主な3つを紹介しました。
ひとつ目は銀行口座の特定。2025年4月からは預金保険機構を通じて、1回の申請で主要な金融機関に一括で照会できる仕組みがスタートし、口座を把握できるようになっています。
もちろん、生前にマイナンバーカードと預金口座を紐づけておく必要があります。
ふたつ目は所有不動産の所在確認。
今年2月から所有不動産記録証明制度が始まり、亡くなっていた方が持っていた土地や建物について、法務局でまとめてリスト化されるようになりました。不動産の見落としが防げたり、方々に不動産がある場合でもすぐに把握できます。
その証明申請の際にマイナンバーカードが必須となるのと、生前に不動産登記の住所を自動的に更新することに同意しておいた方が良いことに注意が必要です。
戸籍の情報もまとめて収集
最後は戸籍の確認収集。かつては生まれてから亡くなるまでの戸籍、除籍、改製原戸籍という古い戸籍をすべて集めて役所に持っていく必要がありました。
しかし2020年3月からは戸籍情報の連携が始まり、本籍地が遠くても一番近い役所の窓口でまとめて取り寄せることができます。
戸籍のデジタル化が進む一方、金融機関では今でも紙の戸籍謄本の提出を求められることがあるため、マイナンバーさえ伝えれば済むわけではないようです。
最後に相続で最も大事なのは、マイナンバーカードの置き場所と暗証番号は家族で共有しておくこと。
忘れないようにと、暗証番号の書いた付箋をカードに貼っておくなんてことはないようにしておきましょう。
(岡本)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。



