サンダル運転は違反!? 水たまりを通行して歩行者に水をかけると反則金!? 意外と知らない交通ルール
車を運転する時、着脱が楽な靴に履き替えていますか?特に暑い時期にはサンダルで運転する人もいるのでは?しかし、サンダル運転は違反になる可能性があると言います。そこで、交通事故や違反に詳しい弁護士に聞きました。
サンダル運転は違反の可能性がある!?
愛知県の道路交通法施行細則によると、「運転の妨げになるような履物を着用して車両等を運転しないこと」と定められています。
都道府県によって細則は異なりますが、下駄やスリッパなどかかとが覆われていない履物は運転操作を誤る恐れがあるため、違反になる可能性が高いと言います。
(弁護士)
「サンダル運転は車外から一見しただけでは分かりづらいため、単独で検挙されることは少ないが、交通事故や他の違反で検挙された際に合わせて発覚することは十分にあり得る」
サンダルに限らず、ハイヒールや厚底などかかとが極端に高い靴も違反になる可能性があります。運転する時はかかとがホールドされていて滑りにくい、安定性のある靴を選ぶのがよさそうです。
実は違反!? 運転中にやりがちな行動が違反になることも
<水たまりを通行して歩行者に水をかける>
“違反”にあたります。「ぬかるみ又は水たまりを通行する時、徐行して泥土や汚染等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにする」と道路交通法で明示的に規定されているため、歩行者や自転車にかからないよう注意しなくてはなりません。
悪質なものに限定して検挙されているのが現状で、反則金は普通車で6000円。雨の日は十分注意して運転しましょう。
<大音量で音楽をかけたり熱唱したりしながらの運転>
歌やスピーカー自体に特に規則はないため、“違反ではない”。しかし交通に関する音や声、特に遮断機の警報機など警告が聞こえない音量のものに関しては規制されているので、あまりの大音量は禁物です。反則金は、普通車で6000円。
<車内でペットを自由にさせる>
“どちらとも言えない”。はみだし運転や他の交通に危険を与えたり、前方不注意で事故を起こしてしまったりした場合には安全運転義務違反になり、反則金は普通車で9000円。
またペットでサイドミラーや後ろを見えにくくするような状況は、積載方法違反になり反則金は普通車で6000円。
ペットを乗せていたから直ちに違反というわけではありませんが、運転の支障にならないよう、ペットを車内で動き回らないようにする必要があります。
<道を譲ってもらった時のお礼のクラクション>
実は“違反”。クラクションは「警音器を鳴らさなければならないとされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない」と定められているため、挨拶やお礼のコミュニケーションツールとして使うのは認められていません。
※ただし、危険を防止するためやむを得ないときはこの限りでない
また、ハザードランプも危険を知らせるツールのため、お礼代わりに使うサンキューハザードも違反行為。お礼を伝えたいときは、手を挙げたり会釈したりするなどして伝えるのがよさそうです。
何気ない運転が実は違反していることも少なくありません。交通ルールを参考に、安全運転を心がけましょう。
CBCテレビ「チャント!」10月4日放送より