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へそくりは隠し得?離婚時のお金の疑問に弁護士が回答

へそくりは隠し得?離婚時のお金の疑問に弁護士が回答

離婚時の財産分与で、もし相手がこっそりお金を隠していたら。隠された財産は泣き寝入りするしかないのでしょうか?6月17日放送のCBCラジオ『北野誠のズバリ』の「ズバリ法律相談室」のコーナーでは、こうした財産分与の疑問に、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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離婚をめぐるふたつの疑問

「もしも財産分与でお金を隠していたら、後から財産が発覚したらどうなるの。離婚する際に財産分与があるかと思いますが、仮に妻がそれなりの金額を隠し持った状態で、その分を含まず我が家の貯金なり財産を分割した場合、その隠れているお金はどうなるのでしょうか」(Aさん)

隠した財産はそのままネコババできてしまうのか、それとも何らかの方法で見つかるものなのか、というのがAさんの疑問です。

質問はもうひとつ続きます。

「それと厚生年金の3号分割の際、必ず少しでも妻側に持っていかれるのでしょうか。10対0ということはあるのでしょうか」(Aさん)

形のうえでは共同で払っている年金とはいえ、これまでの生活で妻はほぼパラサイト状態だといいます。それでも妻側に分割されるのか、というのがもうひとつの疑問です。

隠した財産はどうなる?

原弁護士によると、妻が隠していたと思われるへそくりも、夫婦共有の財産になるとのこと。

財産分与が終わった後に隠していたお金が発覚した場合は、その分も含めてやり直すか、その分だけあらためて協議するか、いずれかの形で分けることになります。

そもそも、隠したお金がバレることはあるのでしょうか。

原「隠してるのが終わった後バレるって、私はあんまりないんですけど。終わる直前にバレたことあります」

その際は、証人尋問の最中に相手がぽろっと口にしたことがきっかけでした。

裁判や調停の中では預金通帳の履歴や郵便物を調べます。その過程で判明することも多いものの、裁判終了後に見つかるケースはあまりないそうです。

期限は厳格に2年

財産分与のやり直しには、離婚の成立から2年以内という期限があります。

逆にこの制限があるため、DVなどで逃げるために離婚し、後から請求しようとすると、期間が経過してしまうこともあるそうです。こうした個別の事情は基本的に考慮されず、厳格に2年です。

北野「持ってる方は行方をくらますほうがいいってことやね。生放送してる場合やない、CBC出たら妻に捕まえられる。あーあ、地下駐輪場で過ごそうかな」

大切なのは日頃の情報収集

続いて、もうひとつの質問である厚生年金の3号分割について。夫婦の時に積み立てた年金は夫婦ふたりで積み立てたことになるため、分割しなければならないといいます。

原「10対0は基本なくて、もう裁判所もほぼ半分半分ですね」

Aさんがやるべきことは、まず年金分割はあきらめ、預金通帳の動きや郵便物のチェックなど、できる調査をきちんと押さえておくことです。隠し財産がないかを調べるのが第一歩だといいます。

さらに有効なのが、iPadやパソコンを共有している場合、その履歴を確認すること。アプリや履歴のチェックからお金の流れがわかることもあるそうです。

日頃からの情報収集が、いざという時に大きな意味を持ちます。財産分与をめぐるトラブルを防ぐためにも、お金の流れを把握しておくことが大切とのことでした。
(minto)
 

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