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実は犯罪?やってしまいがちな行為

実は犯罪?やってしまいがちな行為

話題の人や本の著者にインタビューするコーナー、『北野誠のズバリサタデー』(CBCラジオ)の「ズバリこの人に聞きたい」。4月4日放送のゲストは、『それ犯罪です!知らないとヤバい刑法の話』(祥伝社)の著者でアトム法律事務所の松井浩一郎弁護士。この本では私たちが普段何気なくしていることが、法律上犯罪なのかどうかについて解説され、法律が楽しく学べるようになっています。今回は本書から一部を紹介しました。

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歩きスマホの人にぶつかって行くと暴行罪?

最初の質問です。
「歩きスマホで向かってくる人がいるため、わざとぶつかってやった、これは犯罪になるのかどうか?」

実はぶつかることが暴行罪になる可能性があるそうです。
「暴行罪というと意図的に殴ったりするイメージだが、過去の判例では塩を振りかける、ヒヤッとさせるのも暴行罪に当たるとされている」と解説する松井先生。

暴行罪の要件に「身体の周りに何か有形力を行使する」というものがあり、わざとぶつかった結果ケガを負わせたら傷害罪になる可能性もあるそうです。

逆に歩きスマホをしている側が誤って人に当たってしまった場合、即座に暴行罪とはなりません。
しかしそれが原因でケガをさせると過失傷害罪に問われる可能性もあるそうです。

彼女のスマホに勝手にアプリを入れると…

スマホ関係で次の質問。
「彼女のスマホに位置情報アプリを入れるのは、犯罪に当たるかどうか?」

松井先生によれば、「いきなり警察沙汰になるというよりも民事の話になることが多い」とのこと。

慰謝料支払いに関する話になるようですが、場合によっては勝手に他人のスマホに侵入したということで、不正指令電磁的記録供用罪に当たる可能性もあるのだそう。
交際相手であっても、エスカレートして付きまといなどに発展すると、ストーカー規制法違反にもなりかねないとのことです。

勝手に充電すると窃盗罪?

ちょっと何かを拝借したりするのは、厳密にいえば窃盗罪に当たる可能性があります。
例えばこんな質問。

「バイト先の休憩室で勝手にコンセントを使ってスマホを充電することは、電気代を不当に払わせていることにならないのか?」

「刑法上は電力も財産として扱われるという規定になっている」と解説する松井先生。場合によっては訴えられる可能性もあるそうです。

叱咤激励が暴行罪に!?

ハラスメントは時代によって感覚や定義が変わります。こんな質問。

「頑張れ』と言って上司が部下の背中を叩いたことが法律上問題になるのか?」

「もちろん上司と部下の関係による」と前置きする松井先生、場合によっては他人の身体に触れるという行為が違法だと判断されれば「暴行罪に当たりうる可能性がある」と続けます。

最近の風潮ではハラスメントの概念に「身体的攻撃」というものがあるため、会社での処分を受けたりする可能性はあるかもしれません。

いきなり逮捕されるといったことはないかもしれませんが、何回も繰り返したり、目に余る行為と思われると犯罪に当たってしまうため、気をつけた方が良さそうです。
(岡本)
 

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