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もしもお金を拾ったら?「届け出は7日以内が鉄則」の理由

もしもお金を拾ったら?「届け出は7日以内が鉄則」の理由

共同通信によると、昨年1年間に東京都内で警察へ届けられた現金はおよそ44億9,000万円にのぼり、過去最多であったことがわかりました。このニュースに関して3月5日放送のCBCラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』では、つボイが自身の体験を踏まえながらコメント。なぜこれほどまでに莫大な金額となったのか?小高直子アナウンサーと佐藤楠大アナウンサーが、その背景にも注目しながら聞いています。

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時代にそぐわず

警察に届けられた44億9,000万円の現金のうち、およそ32億3,000万円が持ち主に返され、5億7,000万円ほどは拾った人に引き渡されたようです。
この他、およそ6億6,000万円が「持ち主がわからない」などの理由から、東京都の歳入になったとのこと。

つボイはこの話題を受けて、届けられた金額が過去最多であったことに驚いた様子。

つボイ「コロナ明けてから出歩く人が多くなると、こうして現金を落としたりする人も増えるんではないかとは思いますが。昨今はPayPayとか使って現金を持たずに歩く人が多いのにこの額か、というのは意外でしたね」

小高「インバウンドの増加もあって、外国の方たちが現金を日本円に両替して持ち歩いている中で落してしまう、という状況があるかもしれませんね」

キャッシュレス決済が加速的に普及していく中で、現金の落し物が過去最多であったのは確かに不思議です。小高の想像する通り、観光客によるところが多いのでしょうか?

必ず7日以内に

つボイ「でも44億もちゃんと返ってくるというのは、良い社会のような気がしますね」

小高「『落ちてましたよ』ときちんと警察に持って行く人がいる、ということですよね」

佐藤「金額の大小にかかわらず、こうしてお金を拾ったら7日以内に提出をするのが鉄則です。7日以内に届けることによって、報労金を受け取ることができたり、あるいは遺失者が現れなかった場合に、その遺失物を所有する権利を得ることができるんです」

報労金とは拾得者が遺失者から受け取ることのできる報酬のことで、いわゆる「お礼」です。7日以内に警察へ届け出た場合のみ、これを請求できる権利があるようです。

そして3か月以上遺失者が現れなかった場合に拾ったものが貰える権利も、7日以内に届け出ていないと無効になってしまうようです。
この権利によって5億7,000万円もの金額が拾った人に引き渡されたと聞くと、ついつい地面を凝視しながら歩いてしまいそうです。

つボイの場合

そしてつボイも同様の経験をしたことがあると明かします。

つボイ「私もお金を落とした時に拾っていただいたことがあります。その時何かの支払いがあって、10万円くらい持ち歩いてたのを落としちゃって」

幸いにも善良な方に拾われ、無事手元に戻ってきて安堵したというつボイ。

つボイ「お礼で1万円か2万円くらい差し上げないかんなと思ったんですけど、『そんなのいりませんから』っておっしゃって」

ところがしばらく経ってから、「やっぱりお礼ください」と言われたとのこと。

つボイ「いくらですか?って聞いたら『クリトリアの種下さい』って。リスナーさんでした」

「クリトリアの種」とは、番組内でたびたびネタとして使われる言葉です。奇遇なことに、つボイのお金を拾ってくれたのはラジオリスナーだったようです。

日本だから?

小高「落ちているお金はちゃんと届けましょうねっていうのは当たり前なんですけど、落とさないように気を付けなくてはいけない、という話でもありますよね」

海外諸国と比べると、日本には良識のある人が多いのか、きちんと警察へ届ける場合がほとんどです。

またそのような治安の良さからか。ショッピングモールや飲食店などで荷物がを置きっぱなしにされている様子に外国人が驚くこともあります。

しかし小高の話すように、まずは落とさないように気を付けることが第一ですね。
(吉村)
 

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