女性専用アパートなのに隣の部屋におじさんが入居!法律的な問題は?
12月4日放送のCBCラジオ『北野誠のズバリ』、この日は年に2回の「原弁護士に聞け!」スペシャル。リスナーから寄せられた質問に原武之弁護士が次々と答えました。「娘が心配」というお悩みは、リスナーAさんから。Aさんの娘は当初、女性限定アパートを契約したのですが、空き部屋だったところに中年男性が入居してきたというのです。もともと女性限定だったアパートが、途中から男性の入居を認めるようになった場合、法律的に問題はないのでしょうか。
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3年前から大学近くのアパートでひとり暮らしをしているというAさんの娘さん。入居時、そのアパートは「女性限定」でした。当時は満室で、同じ大学の女の子や会社員の女性しかいなかったそうです。
「ただ今年あたりから、卒業した子の2~3部屋が空き部屋のままであったのか、夏頃から隣の部屋に急におじさんが住み始めたようです。そして、今年に入って管理会社も変わりました。このように入居当時は『女性限定』をうたっておきながら、途中で変更するのってどうなんでしょうか」(Aさん)
「女性限定」が安心材料だったため契約したアパートが、途中から男性の入居を可能とした場合、法律的な問題は発生するのでしょうか?
契約書の確認が重要
原弁護士によると、これは「契約書次第」。契約書に「女性限定」と明記されている場合、その条件が守られなければ、債務不履行として契約解除や損害賠償の請求が可能だといいます。
ただし、契約書にその文言が書かれておらず、たとえばチラシに「女性限定」と記載があるだけの場合、「そこまでの期待があったのかどうか」が議論のポイントになるそうです。
原弁護士「表向きは“女性向け”ですよということをネットで出しているぐらいだと、そこまで契約の重要部分を構成しているかという議論になって、契約書にも書いてないとすると弱いんじゃないのって話になる」
これは不動産業者の見せ方の問題で「約束ではない」と主張できる表記にしている可能性が高いといいます。
特約条項に注目!
賃貸契約を結ぶ際、親と本人が不動産業者から重要契約事項の説明を受ける場面があります。その際に「女性専用」との記載があったかどうか。これがポイントです。
原弁護士「まあ『女性専用』とうたわないで、おそらく表記だけにするところが多いんでしょうね」
北野「あります。表の看板だけ『女性専用アパート』ってうたってて、実は契約書には何ひとつ書いていない」
原弁護士「となると、契約の部分を構成してないんじゃないかという議論になって、文句は言えない…。文句ぐらいは言ってもいいですけど、賠償金となると難しいかもしれないなっていうことです」
契約書の「ミソ」を見逃すな!
こういったトラブルを防ぐために、「契約書をちゃんと読んだ方がいい」と原弁護士。しかし、長い契約書をすべて読み、内容を理解するのは簡単ではありません。
原弁護士によると、「標準約款」は読まなくてもいい部分が多く、確認すべきは契約書の最後にある「特約条項」。ここが契約書の「ミソ」だといいます。
特約条項には重要な条件が含まれていることが多いため、必ず目を通す必要があるとのことでした。
(minto)