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家族の遺骨の一部をジュエリーに「手元供養」の新しい形

家族の遺骨の一部をジュエリーに「手元供養」の新しい形

樹木葬や納骨堂など、お墓のあり方は今や多種多様となっていますが、遺骨そのものについても、新しい供養の仕方が現れてきているようです。9月12日放送『CBCラジオ #プラス!』ではパーソナリティの石坂美咲が、11日の読売新聞の記事を基に、「手元供養」について竹地祐治アナウンサーとともに解説しました。

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手元供養に注目が

遺骨は一般的にお墓に納めるものでしたが、いま個人の遺骨の一部を身近に置いて偲ぶ「手元供養」が注目されているそうです。

東京にある葬祭サービス大手「メモリアルアートの大野屋」によれば、最近は遺骨のほとんどはお墓などに納め、わずかな遺骨や位牌を小型の骨壷に納めて持つ形が多いとのこと。

大野屋では2010年から遺骨ジュエリーや骨壷などを展開していて、出荷累計は20万個を超え、2023年の売上高は2021年と比べて5.5倍と短期間で大幅に増加。
購入者の中心層は40、50代の女性ですが、男性も増えているとのことです。

ジュエリーとして手元に

石坂がこの記事を取り挙げたきっかけは、祖母がこの夏に亡くなったことだとか。
母親がとても落ち込んでいた様子を見た石坂が思い出したのが、俳優の天海祐希さんが以前、父親が亡くなられた時に遺骨をダイヤモンドジュエリーにして身につけているという話。

母親に遺骨ジュエリーの話をしたところ、火葬場で遺骨とは別にいただき、今は仏壇の前に骨壷とともに置いているそうです。

また、火葬場からは「もしジュエリーにしなかった場合や、分けた遺骨がそこまで必要ではなかった場合は、お墓に納骨する時に骨壷に一緒に入れてもらえれば問題ありません」と言われたとのこと。

法律上は問題ない?

ただ手元供養を行うとなると、遺族の間で反対されることもあり得るため「よく話し合うことが必要」と語る石坂。

また遺骨を分けて手元に持つのは何か法律に触れるのではないか、との懸念もあるでしょう。

読売新聞の記事によれば、手元供養について法律上の問題はなく特別なルールもないとのこと。
ただし供養した側、つまり手元に持っている方が将来亡くなった場合についても、家族と話し合うことが必要とのことです。

また、後からあらためてお墓に納める場合は証明書が必要となるケースもあるそうで、お墓のあるお寺に事前に確認した方が良さそうです。

石坂「供養の方法は人それぞれで、これが正解でも不正解でもないし、お勧めですと言ってるわけでもないですけど、手元供養の存在だったり、手元供養を選んだ人のそのまた下の世代にも関係する話ということを知っていただきたい。知っていただいて、話し合うきっかけになってほしい」
(岡本)
 

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