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お店の確認義務はどこまで? 見過ごせない客の「飲酒運転」と店の責任

お店の確認義務はどこまで? 見過ごせない客の「飲酒運転」と店の責任

身近な疑問・質問・お悩みを解決するCBCラジオ『北野誠のズバリ』、「ズバリ法律相談室」のコーナー。1月8日の放送では、味噌カツ屋を営んでいるリスナーAさんからの質問を取り上げました。Aさんからの相談は「お客さんが嘘をついて店で飲酒し、その後事故を起こしてしまったとき」について。そのような状況でも店側に罰則は適用されるのでしょうか。この疑問にオリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

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車だけでなく自転車も

「11月1日から飲酒運転の罰則が厳しくなりましたが、お酒を注文されるお客様にはその都度、運転していないかどうかを尋ねています。
しかし、店の前がコンビニなので、そこに停めたお客様までは把握できていません。もし嘘をついて店で飲酒して事故などを起こした場合でも、店側にも罰則があるのでしょうか?教えてください」(Aさん)

昨年11月1日に道路交通法が改正され、飲酒後の自転車や電動キックボードの運転、運転中のスマートフォン使用なども規制の対象となりました。

さらに、自転車の酒気帯び運転の幇助も罰則化されました。このため、お店は車で来る人だけでなく、自転車で来る人までチェックする必要が出てきたのです。

求められる店舗の確認義務

酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。酒類の提供者、同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金。自転車を貸した人も3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。

では、酒気帯び運転の幇助にならないために、店が取るべき対策は何でしょうか?

最も重要なのは、来店客が自転車や自動車で来ていないかの確認。しかし難しいのは団体客の場合で、ハンドルキーパーと指定された人が本当に飲まないかどうかの確認は現実的に難しい問題です。

お店が確認を怠っていた場合、事故が起きれば警察の調査対象となります。特に飲酒量が重要で、警察は店舗での提供状況を詳しく調べます。

例えば、監視カメラで酔った客が運転席に座るのを見送っていたことが判明すれば、店舗は責任を問われることになります。

ノンアルコールの落とし穴

では、ノンアルコールビールなら問題はないのでしょうか?

実はノンアルコールと表示されていても、実際には1%未満のアルコールが含まれていることがあります。このため、飲む量によっては検知される可能性も。つまり「ノンアルコールだから安全」とは一概に言えないのです。

アルコール度数が0.2%や0.5%と低くても、これを10本も飲めば影響は無視できません。1本程度なら心配ありませんが、大量に飲んで検知されれば罰金の対象になる可能性もあるのです。

「ノンアルコール」という表示を過信せず、含まれるアルコールの量にも注意を払う必要があります。

昨年11月の法改正により、飲食店には従来以上の厳格な確認と対応が求められています。
車や自転車での来店、さらにはノンアルコール飲料の提供まで、あらゆる場面での慎重な判断が必要となっているのです。
(minto)
 

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