身近にもたくさんあった!『シン・ゴジラ』で話題の「立体商標」
2016年公開の映画『シン・ゴジラ』(脚本・総監督庵野秀明、樋口真嗣監督)に登場するゴジラ「第四形態」について、知財高裁は「立体商標」と認めなかった特許庁の審決を取り消し、作品製作・配給元である東宝の主張を認めました。今後特許庁が最高裁に上告するか、立体商標として認めるかのどちらかになります。商標登録といえば文字のイメージだったCBCアナウンサー竹地祐治が調べたところ、商標には様々なジャンルがありました。11月15日の『CBCラジオ #プラス!』では、竹地と山内彩加、つボイノリオがこの話題について深掘りです。
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2016年公開されて大ヒットしたゴジラシリーズの第29作『シン・ゴジラ』。
海中での第1形態から海から上がり第2形態、さらに陸に上がって進化していく第3形態。
そして最終的に大きな背びれがつき、直立に歩行するようになったゴジラが「第4形態」です。
この最終形態である「第4形態」を東宝は立体商標に登録しようとするも、特許庁は「ゴジラの形状は、恐竜や一般的な怪獣の一類型に過ぎない」として、これを拒否。
しかし知財高裁が争われ、「第4形態は特異なもの」と認めたということです。
立体商標の登録に必要な要件
知的財産権は特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つあり特許庁が所管しています。
今回話題に上がった「立体商標」は、商標の中のカテゴリーのひとつ。
登録に必要な要件は2つ。
まずは識別力を持つことです。
消費者側が「ずばりこれですね」て言えるぐらいの識別ができる力を持っていることが必要です。
もうひとつが不可欠形状ではないこと。独占性のある形でないといけません。
竹地「見分けがつくっていうのと、『普通じゃそんなあり得ない形にしたね』ていう特別でないといけないということなんですよ」
この観点から『シン・ゴジラ』の最終形態にあるトゲ状のひれが該当し、高裁は認めました。
登録されているいろんな立体商標
立体商標は他にどんなものがあるでしょうか?
山内「きのこの山!」
竹地「たけのこの里もそうですね。あとはカーネルサンダース像とか、ヤクルトの容器」
つボイ「あれはどうですか、コカコーラのボトル」
竹地「これも不可欠形状ですね」
このように特異な形をしていて、世間から認知されているものが立体商標として認めらています。
立体や文字だけじゃない商標
商標というと文字商標のイメージがあった竹地は、この「立体商標」に興味を抱き調べてみると、様々な商標のジャンルがありました。
まずは「動く商標」。例えばワコールのロゴの形。蕾上から8つの変化を遂げていく「動き商標」に登録しています。
さらには色彩のみの商標も。
竹地「ファミマの色分け」
山内「確かに緑と青と白でした。色を見ると、なんかもうファミマって思っちゃいますね」
セブン-イレブンでもこの色彩のみの商標登録をしています。
その他、音商標や文字商標、図形商標、記号商標、ホログラム商標と様々。
普段何気なく触れているものも、何かの商標登録をしているかもしれません。
中の人商標もあり?
「動きとか形で言うならば」と、つボイはゴジラの動きについて言及しました。
ゴジラはスーツアクターが誰かによって、動きの特色があるというのです。
初代は東宝所属俳優だった中島春雄さんでしたが、つボイは平成シリーズでゴジラを務めた薩摩剣八郎さんと会ったことがあるそう。
薩摩さんも薩摩の古流剣術である示現流でゴジラの動きを確立したそうです。
つボイ「背筋はピシッと伸ばしながら、肘をがっとつけてずっと歩いていくという」
つボイによると「あのゴジラが好き、あっちのゴジラが良い」と、スーツアクターでファンが分かれるんだとか。
竹地「それすら立体商標にして商品化してほしいですね(笑)」
(ランチョンマット先輩)