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ペットが逃げた!法律的に義務付けられていることは?

ペットが逃げた!法律的に義務付けられていることは?

8月19日、神奈川県横浜市でトカゲが逃げたと110番通報がありました。逃げたのはサルバトールモニターと呼ばれるオオトカゲ。結局数日後、自宅のクローゼットで発見され事なきを得ましたが、体調1.2メートルに及ぶ大きなトカゲが脱走したということで大きなニュースになりました。9月8日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士が、動物が脱走した時の対処について解説します。

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飼い主はしっかりして

横浜市で脱走したサルバトールモニターと呼ばれるオオトカゲに毒はないとのことです。
毒はないと言っても1.2メートルのオオトカゲ。近所で逃げているとなるとドキドキです。

こうしたペットが逃げた場合、法律的にはどのような対応が定められているのでしょうか。そもそもペットのための法律はあるのでしょうか?

正木「ペット法みたいな法律はないんですが、動物愛護法という法律があります」

この法律では、動物をみだりに殺したり傷つけたり捨てるなどの虐待防止、適切にえさや水をやったり健康管理をするなど適切な飼育環境の確保、また人間に対する損害を防止するための努力義務が定められています。

ブリーダーが劣悪な環境でイヌ、ネコを育てている報道もあるように、当たり前のことが守られていないからこそある法律とのこと。

正木「飼い主であることを十分に自覚して、動物が命を終えるまで適切にしてください、ということです」

動物愛護法と条例

動物愛護法では、逃げることを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない、と飼い主に対して求めています。

国会で決まり、全国に効力のある法律だけでなく、地域によって各自治体が作る条例もあります。放送エリアの東海地方では、三重県にこうした条例があります。
それによれば、ペットが逃げた場合、探して捕まえるのは飼い主の責任だと定められています。

リードをつける、首輪や迷子札をつける、場合によってはマイクロチップをつけるなど、ちゃんと飼育できていることを前提としてのプラスアルファのルールだとか。

正木「脱走したら自分で探して収容してね、とまでは動物愛護法は求めていないので、ここに条例が加わります。条例と動物愛護法の両輪。責任をもってしっかりしてくださいねということです」

逃げたトカゲの正体

今回逃げたサルバトールモニターは、東南アジアの水辺に生息する世界最大級の大型オオトカゲ。日本でミズオオトカゲとも呼ばれています。
全長は1.5メートルから2メートル。2.5メートル以上になる個体もあります。

正木「オオトカゲの中でも東山動物園にもいるコモドオオトカゲやハナブトオオトカゲは動物愛護法上、特定動物に指定されています」

特定動物とは、動物園での展示や研究目的で許可を受けない限り飼育ができない動物のこと。
サルバトールモニターは特定動物ではないため、飼育が可能です。

とは言え、絶滅の恐れのある動植物の取引に関する「ワシントン条約」にも掲載されたトカゲで、自由に商業取引はできないとのこと。適正なルートで購入したものに関しては飼育が認められているトカゲです。

ちなみに脱走したサルバトールモニターは、自宅のクローゼットにいたところを飼い主に発見されました。家の外に出なかったのは不幸中の幸いでした。

ペットが物を壊したら?

自分が飼っているペットや、預かったペットが人に怪我をさせてしまったり、物を壊してしまった時、法律的にはどうなるのでしょう?
こうしたケースでは個人同士のトラブルを解決する民法の扱いになります。

正木「ペットが誰かに損害を与えた時には、その動物の占有者、事実上の支配者が損害賠償を負うとされています」

飼い主はもちろん、一時的に預かって世話をしている人も含まれるとのこと。

正木「不注意で誰かに怪我をさせてしまった場合、刑事責任を問われることもあり、実際に有罪になったケースもあるので、管理はすごく大事なことです」

脱走したらすること

ペットが脱走したと気付いたらどうすればいいのでしょうか?

正木「警察に連絡して遺失届を出してください」

法律ではペットの扱いは落とし物と一緒だそうです。
さらに保護されることもあるので保健所や動物愛護センターへの連絡も必要。逃げたペットは自宅近くにいる場合が多いと言われているそうです。

そのため自宅の中や周辺は重点的に確認すること。今回ニュースになったサルバトールモニターも自宅内にいました。

正木「ペットにも人にも危害が加えられないように、近所に周知をしてできるだけ早く捕獲できる環境を整えることが大切です」

9月下旬は動物愛護週間。この機会に改めてペットの管理について考えてみてはいかがでしょう。
(尾関)
 

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