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夫婦間で贈与税がかかりにくくなる?「おしどり贈与」のメリット

夫婦間で贈与税がかかりにくくなる?「おしどり贈与」のメリット

こどもや孫に多額のお金をあげる時に気になるのが、贈与税の扱い。これは夫婦間でも同じですが、その贈与税がかからない『おしどり贈与』という制度があることはご存知でしょうか?8月3日放送『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)では、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナー、徳山誠也さんが『おしどり贈与』と呼ばれている制度について解説しました。聞き手はパーソナリティの北野誠と大橋麻美子です。

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「おしどり贈与」とは

今回、番組で取り上げた相談の内容は、次のとおりです。

「結婚して今年で25年になります。先日、雑誌で『おしどり贈与』という言葉を目にしました。20年以上連れ添った夫婦なら自宅を配偶者に贈っても2,110万円まで贈与税がかからないという内容でした。

我が家は夫名義の一戸建てで、住宅ローンも終わっています。夫はまだまだ元気ですが、この先のことを考えると自宅だけでも私の名義にしておいた方が安心なのかなと思うようになりました。

ただ、税金がかからないと聞くと、逆に何か落とし穴があるのではとも感じています。
この制度は我が家のような家庭でも使ったほうが良いものなのでしょうか?」(Aさん)

制度が使える条件

「おしどり贈与」というのは俗語で、実際には「贈与税の配偶者控除」と呼ばれるもの。
夫婦間で自宅などを贈与する際、最高2,000万円まで税を控除できる制度で、通常の贈与税の年間基礎控除である110万円も同時に使えるため、合わせて2,110万円まで税金がかかりません。

ただし、この制度を使うためにはさまざまな条件があり、婚姻期間が20年以上の夫婦が対象で、2つ目は贈与する物が自宅の土地、建物またはそれを買うためのお金であること。
また、贈与を受けた翌年の3月15日までにそこに住んでいて、その後も住み続ける見込みがあること。

さらに、この制度は同じ配偶者の夫婦では1回しか使えないことと、必ず申告する必要があります。

相続とどっちが得?

では、2,100万円以下の家であれば、税金を含め何もお金がかからないのでしょうか?

仮に評価額が2,000万円の家を贈与するとして、登録免許税は2%、不動産取得税は都道府県によって異なりますが2~3%かかるため、80~100万円ほどかかります。

一方で相続では登録免許税は0.4%、不動産取得税はかからないため、合わせても8万円程度と結構異なります。
その他にも、登記費用や司法書士の費用で数十万円ほどかかることになります。

ただし小規模宅地の評価減特例というものがあり、相続の際は評価額は最大80%下げることができます。

また、配偶者の税額軽減により、配偶者が受ける財産は1億6千万円か法定相続分の多い方までそもそも相続税はかからないため、一般家庭の場合はほとんど税金がかかりません。
配偶者が亡くなっても、そこに住み続けられるようにするため、このような制度になっているといえそうです。

おしどり贈与のメリット

「おしどり贈与」のメリットはほとんどなさそうに感じるのですが、逆に得するケースはあるのでしょうか?

ひとつは相続税がかかって夫婦の財産のバランスが偏る場合は、財産が少ない方にあげたほうが良い可能性があること。

もうひとつは将来自宅を売却する予定がある場合。
売却の際に利益が出ると税金がかかりますが、いったん夫婦の共有名義にしてから売却すると6千万円まで非課税にすることができます。

徳山さんが注意すべき点として挙げたのが、贈与は取り消せないため慎重に行なうことと、共有名義になると売却やリフォームなどを行なう際はふたりの同意が必要なこと。

最後に「よっぽど資産を多く持っていない限りは、おしどり贈与よりも相続の方が良い」とまとめました。
(岡本)
 

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