「まんじゅうや」と書いた投票は有効?一票の重みがよくわかる選挙
茨城県神栖市で行なわれた市長選で「まんじゅうや」や「だんごさん」と書かれた票が有効かどうか、3日に東京高裁で判決が言い渡されます。候補者である元市議会議長の木内敏之氏の親族は明治時代から続く和菓子製造会社「木内製菓」を営み、市内ではまんじゅうやだんごが有名なため、この2票を木内氏の票として扱うかどうかが、判決の焦点となっています。8月31日放送『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)では、この件を報じた読売新聞の記事をパーソナリティの北野誠と大橋麻美子が話題にしました。
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なんとこの選挙では前市長の石田進氏と木内氏の得票数が16,724票と同数で並ぶ結果に。
規定によるくじ引きの結果、木内氏が市長となりました。
ところが負けた側の石田氏陣営からの申し出により、茨城県選挙管理委員会が票を再点検することに。
すると「まんじゅうや」「だんごさん」と書かれた2票を有効としていたことが判明し、選管はこれを無効として裁決。
一方で木内氏は裁決の取り消しを求めて東京高裁に提訴し、その結果が3日に判明する予定です。
選管によれば「木内氏の通称として広く使われているとは認められない」として無効の判断をしたとのことです。
法律上もあやふや
そもそも、候補者の氏名が書かれていない票について、法律上はどうなっているのでしょうか?
公職選挙法では、候補者以外の氏名などを書いた投票は無効と規定しています。
ただし、投票者の意思が明白であれば有効にしなければならないとも定められています。1952年(昭和27年)の最高裁判決では、「投票者の意思が投票内容から判断できる場合は、なるべくこれを有効とするべき」との判断を示しています。
何をもって判断できるとするのか不明確ですし、「なるべく」という表現も曖昧な印象を受けます。
それなら、今回のケースは「投票者の意思が投票内容から判断できる場合」に当たるのでは?との疑問も浮かびます。
しかし、総務省によれば「投票の効力の判断について全国一律の指針はない」そうで、地域によって事情が異なるため一律に規定できないとのこと。
簡単な投票方法にすべきか
投票所では投票する場所に候補者の名前が書かれていて、難しい漢字ならひらがなで表示されています。
北野「名前以外の表記はすべて無効にすべき。文字を書くのが難しいなら、候補者が書かれた投票用紙に○をつける方式にしたらどうか」
最高裁判所裁判官の国民審査のような方式です。
わざわざ氏名を書かせることで、今回のように選挙結果を惑わすような事態となっています。
あらためて北野は「『まんじゅうや』や『だんごさん』って書いた人が出てきて、(誰に投票したのか)言ってほしい」と訴えました。
(岡本)
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