新入社員が5月病で辞めても対象外?失業手当の支給条件

連休も明けたこの時期、新入社員が会社を辞めたくなることが比較的多いことから「五月病」と言われています。5月12日放送の『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)では、「入社2か月弱で会社を辞めたいという息子し、失業手当はどれぐらい支給されるのか?」(Aさん)という質問に対し、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナー・針田真吾さんが回答しました。聞き手はパーソナリティの北野誠と大橋麻美子です。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く失業手当が支給される条件
まずは失業手当が支給される条件について、針田さんが解説しました。
失業給付をもらうには、失業した理由と加入履歴が必要で、相談者の息子が会社を辞める場合は、失業した理由が自己都合のため「一般理由離職者」という扱いになります。
ただし、辞めるまでの2年間で12か月以上失業保険に加入しておく必要があるために、給付されません。
もし自己都合ではなく失業した場合は「特定理由離職者」となり、辞めるまでの1年間で6か月以上失業保険に加入していれば良いとのことです。
特定理由離職者と認められるのは会社の倒産や解雇はもちろんのこと、本人が有期雇用の契約を望んだのに会社が認めなかった場合や、親の介護や病気で会社を辞めざるを得なくなった場合。
職場の移転や移動で会社に通うのが難しくなった場合、パワハラやセクハラ、過剰な残業を求められた場合も会社都合による退職と認められるとのことです。
倒産に限らず、わりと広めに会社都合と認められるようです。
支給額や支給期間はどれぐらい?
ただ、自己都合でも会社都合でも失業手当が支給されるには、まずハローワークで手続きをする必要があります。
そこから7日間は待機期間として手当の支給外です。
その後、特定理由離職者は基本的にはすぐに支給されます。
金額は辞める前半年間の給料の5~8割程度、5割の方は給料が比較的高かった方です。
支給される期間は辞めた時の年齢や加入期間によりますが、最短で90日、最高330日。
一方、一般理由離職者は今年の4月から給付制限が2か月から1か月に短縮されましたが、その間は支給されません。
ただ、過去5年間で3回以上自己都合退職を繰り返している場合は、給付制限は3か月に延びます。
給付制限がなくせる方法
さらに今年の4月からは自己都合退職であっても、ある条件を満たせば待機期間の7日間を過ぎてすぐに給付されます。
その条件とは国が認める約1万7千ほどの講座の教育訓練を受けることであり、仕事を辞めた後だけではなく、仕事を辞める前1年間の在職中でも給付制限が解除されるとのことです。
その講座には補助金も出るそうで、国としては次の仕事に早く就いてほしいという意図があるようです。
(岡本)
番組紹介

読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。