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贈与税はかかる?義父から車を譲り受けた。

贈与税はかかる?義父から車を譲り受けた。

交通事故などの問題から高齢者の免許返納が進められていますが、運転に不安を感じた親から車を譲り受けるケースが想定されます。その場合、もらった車に贈与税はかかってしまうものなのでしょうか?3月24日放送CBCラジオ『北野誠のズバリ』の「ズバリマネー相談室」では、この疑問について小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナー、徳山誠也さんが回答しました。聞き手はパーソナリティの北野誠と大橋麻美子、かみじょうたけしです。

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高価な車をもらったが…

今回、番組で取り上げた質問は次のとおりです。

「先日、自家用車の買い替えを検討していたところ、私の妻の父親が乗っている車を無償でもらえるという話が出てきました。
妻の父が高齢になり、小さな車に乗り換えるけど現在乗っている車はまだ新しいので、ぜひ使ってということでした。

ありがたい話なのですが、気になっているのが、そこそこ値の張る車なので『贈与税がかかる可能性があるのでは?』ということです。

このような場合は贈与税を支払う必要があるのでしょうか?」(Aさん)

110万円を超えるかどうかが鍵

徳山さんは「贈与税はお金に限らず、経済的な価値のあるものには課せられると考えた方が良い」と語り、例として不動産や車、株式などの有価証券などを挙げました。

ただし、この金額を超えなければ贈与税がかからない「非課税枠」があり、1年間に受け取った財産の合計が110万円以下であればかからないことは知られているところ。

では、今回のAさんの場合、もらった車の金額はどのように換算されるのでしょうか?

車の価値は一般的に査定額が基準となるため、中古車市場での売買価格やインターネットを使った一括査定のうち、最も安い金額とすることができます。

なお、調査した結果は念のために書面で残しておいた方が良いそうです。また、新車の場合は購入額となります。

110万円超で非課税となるケースも

では、こどもが大学生になった記念に車をあげた場合も、贈与税はかかるのでしょうか?

実は親子や夫婦など扶養義務の関係がある間の贈与では、車が日常生活を送る上で欠かせない場合は贈与税が発生しません。

これはお金も同じで、扶養義務者が生活をする上で必要とする資金を渡すことは、非課税の対象ですので、車も同じ理屈に当てはまります。

ただし「車が日常生活を送る上で欠かせない場合」ということは、逆に言うと車がなくても不便を感じない、公共交通機関が発達した地域で暮らしていたり、通勤通学は公共交通機関の利用で問題ないとみなされた場合は不可となります。

また、明らかに高額な車の場合も対象外で、いずれも将来の相続対策のための生前贈与とみなされてしまうと、相続税の課税対象になるそうです。

具体的に最寄駅から徒歩何分以上だと車が必要、査定額が何円以上だったら高級車といった明確な基準はないため、税務署の判断次第ということになります。

今回のAさんのケースは実の親子間ではないため、徳山さんは「車をもらう場合は念のため査定をしてもらい、その額をベースに考えた方が良い」とアドバイスしました。

贈与税がかからない別の方法

これ以外にも贈与税がかからないようにする方法があります。
徳山さんが紹介した方法とは、そもそも車をもらわずに借りて乗り続けること。

徳山さん「単純な話、名義変更をしないで所有者から借りて乗っているだけのケースでは、使用貸借という形で良くて、当然所有権が移ってないので贈与税の課税対象となりません。

例えば娘さんとかじゃなくても、(娘さんの)旦那さんであるAさんでも大丈夫ということですね。

自動車保険は使っている人が入ったら良いので、Aさんが加入すれば良いということですし、例えば車検もそんなに厳しくなく、乗り続けている人が車検を通すのは可能ですので、そんなに心配する必要はないですね」

確実なのは使用貸借契約書を作成し、無償の貸し出しであることを明確にしておいた方が良いとのことです。
(岡本)
 

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