自転車にも罰則強化、罰金はいくら?
4月1日から、自転車の交通違反にも自動車と同じ「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」制度が導入されています。運転免許を持ったことがない方にとっては、知らないうちに交通違反を犯すことにもなりかねません。4月13日放送『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)では、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナー、伊藤勝啓さんがお金の面から自転車の交通違反について解説しました。
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この記事をradiko(ラジコ)で聴く青切符制度とは
そもそも「青切符」とはどのようなものなのでしょうか?
青切符は比較的軽い交通違反をした際に交付されるものですが、これは俗称で、正式には「交通反則告知書」といいます。
自転車でもこの制度が採用され、一定の違反をした場合は反則金を納めることで前科のつく刑事手続きではなく、簡易な手続きで処理されます。
青切符制度が自転車にも適用されることになったのは、やはり事故が増えているため。
警察庁は自転車と歩行者の事故が増加傾向にあること、自転車乗用中の死亡、重傷事故のうちおよそ4分の3で自転車側にも法令違反があることを挙げています。
自転車は便利な移動手段である一方で、ルール違反が重大な事故につながっているため、事故を減らすために制度が強化されたと解説する伊藤さん。
罰金はいくら?
罰則の対象は16歳以上と周知されていますが、主に高校2~3年生から上の世代。
16歳未満は基本的に青切符の対象ではありませんが、指導や警告の対象にはなるとのことです。
なお、酒酔い運転や悪質な妨害運転のような悪質な運転については、青切符ではなく刑事手続の対象となるため、すべてが罰金で済むわけではないことに注意が必要です。
では、実際に納める罰金の額はどれぐらいなのでしょうか。
代表的なものとしては、運転中にスマホを使用しながら運転すると1万2千円。
信号無視や逆走、通行区分違反は6千円。
信号無視は明らかに悪い行為ですが、逆走については無意識であることも多く注意が必要です。
また、イヤホンの使用や傘差し運転、無灯火、ブレーキの不良、一時不停止は5千円です。
他にも2人乗りや並走が3千円というのもありますが、これだけではありません。
これらの事例はごく一部で、自転車の反則行為はなんと113種類にものぼります。
かなり多いですが、伊藤さんは警視庁のホームページにある自転車ルールブックを参照くださいと勧めました。
罰金を払わないようにするには
これらの罰金はそこまで高額ではありません。しかし「これぐらい払わなくても大丈夫だろう」と思って払わないでいると、最終的には刑事手続に移行してしまうため、きちんと納めないといけません。
ちなみに自動車のゴールド免許を持っている人が自転車で交通違反をしてしまった場合、ゴールド免許には影響しません。というのも、自転車の交通違反は違反点数がつかないためです。
交通ルールが規定されている目的は、もちろんみんなが安全に走行するためですが、罰金を払わないようにするために気をつけなければいけないことはあるでしょうか?
まずは自転車は車道の左側通行が原則であることを意識すること、運転中のスマホやイヤホンの利用、傘差し、無灯火や一時不停止といったものはやめることが大事です。
最後に伊藤さんはファイナンシャルプランナーの立場から、「物価高による家計のやりくりが大変な中、気をつけていれば防げる罰金や事故にかかる費用でお金を失わないようにしていただきたい」とまとめました。
(岡本)
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