フリマアプリで儲けすぎると確定申告が必要?
もうすぐ入学や就職、転勤などで引越しが多くなる時期。不用な物をフリマアプリで売ると、ちょっとしたお小遣い稼ぎになります。ただ、中には副業としてフリマアプリでさまざまな物を売り買いしてお金を稼ぐケースもありますが、副業となると確定申告、つまり税金を払わなければならない可能性があります。お小遣い稼ぎか副業か、その境目はどこにあるのでしょうか?3月2日放送『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)では、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナー伊藤勝啓さんが、フリマアプリで得た収入に対し、どのような場合に確定申告が必要か解説しました。聞き手はパーソナリティの北野誠と大橋麻美子、かみじょうたけしです。
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フリマアプリで物を売った場合、ズバリ確定申告が必要なのかどうか、先に結論からいいますと、伊藤さんは「必要な場合と不要な場合がある」と答えました。
その分かれ目は、「何を売ったのか」、「それが生活上の不用品かビジネス的な売買なのか」という点。
確定申告が不要なのは、不用となった物を売る場合で、読まなくなった本や着なくなった服、処分したい家具などには、基本的には税金の対象外となります。
伊藤さん「普段の暮らしの中で使っていた物を処分するという感じで、家の片付けの一環で不要になった物を必要とする人に買い取ってもらうという位置付けのため、そこまでは(確定申告の対象に)ならないという認識です」
不用品を売っても課税対象?
ただし、本当に不用となって売った場合でも、確定申告が必要となる例外があります。
国税庁によれば、基本的に生活用の物は非課税ですが、例えば宝石や骨董品や美術品などの場合、1組で価格が30万円を超えるような物は課税対象となり得るとのこと。
いくら「普段宝石を身に着けて生活しているから、これは課税対象外」と訴えても通らないようです。
金額が安い場合でも注意
また、30万円未満なら確定申告に引っかからないのかというと、そうとは限りません。
伊藤さんが判断材料に「ビジネス的な売買かどうか」という点を挙げていましたが、これは継続的に利益を出す目的で売っていると、そのように判断されます。
例えば、フリマアプリで安く購入したものを他の人に少しでも高く売ったり、自分で製作したハンドメイド品を継続的に販売したりすることが挙げられます。
国税庁でもフリマアプリやネットオークションなどによる個人取引による所得は、内容によって雑所得に該当するという見解を示しています。
伊藤さん「売り上げがあったというよりは利益が出ている所得がある、継続しているというところがポイントになってくると思います」
実は脱税とみなされるケースも
売り上げは入ってきたお金の総額で、所得は売り上げから経費を引いた金額。
ここでの経費とは、仕入れをする時の費用や材料費、販売手数料、梱包材費などが該当し、売り上げから経費を引いた金額、つまり利益に対して税金がかかります。
どれぐらいの税金がかかるのかは、その人の職業などによって異なりますが、一般的な会社員がフリマアプリで取引をしていた場合を例にあげます。
もし、税金がかかる対象の取引をしていた場合、年間20万円以下の所得であれば申告は不要です。
ここでの所得は、売り上げから経費を引いた金額のことを指します。
職業や取引の内容によって確定申告が必要かどうかは異なるため、最後に伊藤さんは「判断に迷った場合には、税務署や税理士さんに相談されるのが無難だと思います」とアドバイスしました。
意図せず脱税していたということにならないよう、注意が必要です。
(岡本)
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