公園での花火やバーベキュー、条例違反に要注意

多くの学校が夏休みに入りました。家族や友人たちと花火やバーベキューを楽しむ人も多いでしょう。しかし、こうしたレジャーは河川敷や公園などで行なうと管理区域によっては法的な問題に発展する可能性があります。7月22日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、光山雄一朗アナウンサーが「河川敷や公園でのバーベキュー、法的な問題は?」をテーマに、アディーレ法律事務所弁護士の正木裕美先生に尋ねます。
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この記事をradiko(ラジコ)で聴く公園に関する条例
正木「河川も公園も法律とか自治体の条例が設けられていますが、その法令に反しない範囲であれば自由に利用することができる、というのが枠組みですが、結論としては、地域によってできるか、できないか、実は結論が異なるという状況にあります。条例などの内容によって結論が変わってきます」
まず公園についてはどうでしょうか?
正木「公園は法律、条令がいろいろあります。大きな国の法律では自然公園法、都市公園法があります。各自治体では都市公園条例という形でその市区町村内の公園に関する条例を設けていたり、大きな公園だとその公園だけの条例を設けていたりすることもあります。
その法律、条令で、やってはいけないという禁止行為、あるいはこれをやるときは許可をとって、ということがいろいろ定められています。
ただ一般論としては火事になったりするので、原則として火気禁止になっていますが、花火に関しては要望が多いので、扱いは自治体によって異なります」
焚火は禁止、バーベキューは?
例えば名古屋市内はどうでしょうか?
正木「名古屋市の都市公園条例というものがあります。その中で焚火とか、危険を及ぼすような行為は原則として禁止と定められています。これが大原則です。
バーベキューの場合、火を使っています。すごく危険なので、市内の公園でやるのは禁止となっています。
しかし、一部の大きな公園ではバーベキューのコーナーがわざわざ設けられている、そこの定められた区域内に限ってはやってもいいとなっています」
名古屋市で花火はできる?
正木「名古屋市の扱いですが、花火は当然火気ですが、住民からの要望が大きいということで、迷惑でない時間帯で、大きな音がでない手持ち花火程度のものは、水の入ったバケツなどを用意し、火の始末をちゃんとやってゴミを持ち帰るというようなマナーを守って行なうことは、大原則としてはOKです」
愛知県の他の自治体についても尋ねます。
正木「一宮とか春日井などは、原則火気使用禁止にはなっていますが、同様に花火は例外的に認めますという扱いになっています。
一宮や春日井は夏休みの期間のみ、一定の公園のこの広場内であれば、決められた時間内はやってもいいと、かなり制限された扱いにはなるが、手持ち花火の許可をしています。
具体的には今年は夏休み期間である7月19日~8月31日まで。時間帯は、日没から午後9時まで。小学生以下は保護者同伴で、火消しの水を用意して、手持ち花火のみで大きな花火はやらないでください。ゴミを持ち帰って、マナーを守ってくださいとなっています」
花火をしたい時…
近くの公園で花火をおこなう場合、どこに確認するのがいいのでしょうか?
正木「まず大原則として自治体が花火とかバーベキューを認めているかというのを確認するには、市区町村のホームページが一番いいです。
ただ、クレームが出たこの公園はダメ、という扱いをしている場合もあります。そのときはその公園に『禁止です』と看板が立っていたりします。原則やってもいいという自治体であっても、その公園がOKかどうか改めて確認する必要があります」
公園などでレジャーを楽しむときの注意点を尋ねました。
正木「改めて火を使うものです。火事などの危険はあります。常に危険がつきまとうものだということは十分認識した上で、安全を確保し、かつ状況や時間帯に応じて、必ずルールとマナーを守ってください。
特に煙、ゴミ、話声の大きさがクレームとして大きなものになります。なので、自分たちが思っているより、かなり迷惑をかける行為だと認識して遊んで欲しいです」
(みず)
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