『北野誠のズバリ』(CBCラジオ)の「ズバリマネー相談室」では、税金、貯蓄、保険、節約などお金にまつわる疑問や相談を募集し、小宇佐・針田(こうさ・はりた)FP事務所のファイナンシャルプランナーさんが回答しています。4月20日の放送では、針田真吾さんが不動産登記に関してこの4月から変わった制度について解説しました。聞き手は北野誠と大橋麻美子です。2021年からすでに改正の話が今回、番組で取り上げた相談は次のとおりです。「最近ニュースで見たのですが、不動産登記に新しいルールができ、所有者は住所変更の届出をしないと(いけないという)罰則が始まるというのは本当でしょうか?数年前に実家の土地と建物を相続して、今は空き家になっています。今後私が引越しをしたら、登記をし直さないといけないということでしょうか?教えてください」(Aさん)2021年に不動産登記法改正があり、2024年の4月1日から始まったのが不動産相続に関する登記の義務化です。不動産を相続したら、相続したことを知った日から3年以内に登記をしなければならず、正当な理由なく登記をしていなかったら最大で10万円の過料が発生します。過去の相続も対象「正当な理由」とは、例えば相続人が多すぎて戸籍の書類が集めきれなかったり、相続の遺産分割で揉めているなどといったもの。ただ、実際に正当な理由かどうかは法務局の登記官の判断次第ですので、意見が通らない可能性があります。相続による登記の義務化は2024年から施行されていますが、気をつけなければいけないのが、過去の相続も対象になっていること。3年の猶予期間があるので、2027年3月31日までに登記を済ませておく必要はあるものの、4月に入っていきなり罰金が課せられるわけではなく、まずは通知が届いて、それでも従わなければという手順は踏まれるとのことです。とはいえ、できるだけ来年の3月末までに済ませておいた方が良さそうです。引越しや結婚した方は要注意では、この4月から新たに登記が義務化されるのは何でしょうか?それは不動産の住所氏名変更の義務化です。こちらも過去に登記されているものも対象になりますが、引越しによる住所変更や結婚・離婚による姓の変更などがあれば、登記をしなければなりません。2年間の猶予措置がありますが、こちらも正当な理由なく怠ってしまうと最大5万円の過料が課せられます。転勤などが多い方ですと、何度も変更しなければならず、手間がかかってしまいます。そんなケースに対し、新たに導入された「スマート変更登記制度」をお勧めする針田さん。これは氏名・生年月日などの検索情報を法務局へあらかじめ登録しておくことで、法務局の登記官の職権で登記をしてもらえるというもの。法務局で2年に1回ほど住基ネットで確認を行ない、住所などが変わっていたら本人に確認の連絡が行き、無料で対応してもらえます。自分で変更手続きをすると1登記あたり千円かかりますが、罰金よりは負担は軽いです。なお、これから初めてスマート変更登記を行なうにはまずは申請が必要ですが、ネットで「かんたん登記申請」で検索すると利用方法などが書かれているとのことです。今回、相続にせよ住所変更にせよ、最新の内容で登記が必要となったのは、深刻な空き家問題や大災害からの復興が難しいといった課題に対応するため。不動産を所有している方は、忘れずに対応しなければならないようです。(岡本)