妻の訴えは通る?「嫌いになったから離婚したい」
9月3日の朝日新聞で、家事や育児に非協力的だが、モラハラや暴力など明白な加害はない夫に対し、「嫌いだから」という理由だけで離婚ができないのかと悩む女性の現状が紹介されました。株式会社リンクスが実施した20代から50代の既婚女性3,000人を対象とした調査では「夫と離婚したいと思いますか?」という質問に20.8%が「はい」と回答。こどもがいる女性の方が、いない女性と比べて倍以上の割合で離婚したいと考えていることもわかりました。5日放送の『北野誠のズバリサタデー』(CBCラジオ)では、北野誠が加藤由香アナウンサー、角田龍平弁護士とこの話題を取り上げます。
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この記事をradiko(ラジコ)で聴く暴力も浮気もなく
この記事で紹介されたのは、酒も飲まずギャンブルもしない、モラハラや暴力もない夫を持つ妻。
夫は働いて家にきちんと給料を渡しているが、家事や育児には非協力的。そのため「夫が生理的に嫌い」という理由だけで離婚していいのか悩んでいるとのこと。
友人に相談したところ、「害がないのになぜ嫌なのか?」と聞かれたそうです。そもそも明白な理由がないまま、どうして嫌いになったのかはわからないそうです。
このような理由で離婚できるのでしょうか?
「いや、できないでしょう」と角田弁護士。
角田「もちろん『あなたのことを嫌い』と伝えて、合意できたら仲良くても離婚できるし。他方が嫌だと言ったら、民法で定める離婚理由がない限り離婚できない」
民法で定める離婚理由というのは、配偶者に不貞な行為、つまり不倫された時や、悪意で遺棄された時、これはまったく生活費を入れないなど面倒を見なかった時とか、生死が3年以上明らかでない時などがあります。
さらにその他、婚姻を継続し難い重大な事由というのもあり、これはモラハラやDVなどが当てはまります。
慰謝料の支払いは発生する?
ちなみに、この女性は夫に「離婚したい」と伝えたとのこと。
焦った夫は週末に料理をするようになったそうですが、同じような料理が毎回続いたことで次女に文句を言われ、作るのをやめてしまったそう。
それでも「生理的に嫌」という理由で、妻側から離婚を申し立てた場合、慰謝料は請求できるのでしょうか?
角田「(夫側の慰謝料支払いは)もちろんいらないですよね。どちらかといえば(夫が)請求できる側やと思うんですけど。でも、妻も単に嫌いになっただけやから、できないのかな」
明確な理由がないのに、「とにかく嫌いだから別れる」というのは、男性側にはつらい事態です。
離婚調停はできる?
一方、こどもがいる夫婦の方が、妻側が2倍離婚したがっている人が多いという結果について。
妻の立場から「家事や育児に非協力的というのがポイントになっているのでは?」と指摘する加藤。
北野「小さいこどもがいるのに、育児に非協力というのは害やと思いますよ」
この件について「このケースでは調停も難しい」と語る角田弁護士。
それは、どちらかが確実に悪いという原因がないまま、財産分与や養育費、慰謝料を決めるのは難しく、どこにゴールを設定するのかが難しいため。
ただ、この記事で夫が嫌な原因として挙げられているのが、「昔は話を聞いてくれたのに、最近は論破しようとする夫の正論が嫌」ということ。
男性との会話で別に答えを求めていないというのが、女性あるある。男性は気をつけた方がよさそうです。
(岡本)
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