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コーポレート・ガバナンス

内部統制基本方針

平成18年5月16日制定
平成19年3月20日改定
平成21年3月18日改定
平成22年84日改定
平成24年7月31日改定
平成26年71日改定
平成27年5月13日改定

内部統制システムの基本方針

 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。

1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

 当社は、経営の透明性、公正性確保のため、業務の適正化に必要な知識と経験を有した社外取締役を選任しており、監査に関しても実効性を確保するため、取締役から独立した社外監査役を選任し、監査監督機能の強化に努めている。
また当社は、取締役と各部署のコンプライアンス責任者から構成される内部統制委員会を設け、内部統制が有効に機能するための体制を整備している。

コンプライアンスの推進については、「CBCグループ行動憲章」を制定し、当社及びグループ各社の役職員が、法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための規範としている。

その徹底を図るため、当社及びグループ各社に関して当社法務セクションにおいて、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、役職員教育等を行う。
これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
当社及びグループ各社における業務プロセスの適正性、妥当性、効率性などは、当社経営監査室が監査する。
また、当社及びグループ各社における法令上疑義のある行為等を、早期に発見し是正することを目的として、内部通報制度(「CBCホットライン」)を設置している。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

 当社は、文書規程及び稟議規程を制定しており、取締役の職務執行に係る情報は、文書または電磁的媒体に記録し、保存する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 当社は、経営危機管理規程を制定しており、当社及びグループ各社にコンプライアンス、損害賠償、災害、情報セキュリティ等に係る経営危機が発生した場合、社長を委員長とする危機管理委員会を速やかに開催し、適切に対応するものとする。
また、将来発生するおそれのある危機を想定し、万一の場合に備えた予防策を検討する。
さらに、当社代表取締役はじめグループ各社の社長が出席するCBCグループ会議を定期的に開催し、経営危機発生を未然に防止するための情報を共有する。
加えて、当社及びグループ各社は、当社経営監査室のモニタリングの下、毎年定期的に経営リスクの洗い出しとその管理体制の確認、強化を継続して行う。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 当社及びグループ各社は、役職員が共有する全社的な目標として、中期経営計画及び各年度の予算を立案し、実行している。
取締役会はその進捗状況を定期的に検討し、改善を促すことにより、全社的な業務の効率化を実現する。
また当社は、経営環境の変化に迅速に対応し、最適な経営体制を機動的に構築するほか、事業年度における経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年としている。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 当社は、企業集団としての経営効率の向上を目的として、関係会社管理規程を制定しており、この規程に従い当社グループ会社管理担当部署がグループ各社の法令遵守、リスク管理、効率性向上のための施策を実施する。
また、グループ各社に内部統制コンプライアンス責任者を配置し、法令に違反する事実、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに当社に報告するなど、適正な内部統制が図れるよう体制を整備している。
当社及びグループ各社の内部監査は当社経営監査室が行い、必要に応じて内部統制の改善策を提言する。

6.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

 現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役が求めた場合、監査業務補助のため使用人を置くこととする。
なお、当該使用人は監査役の指示に忠実に服し、取締役の指揮命令に服さないものとする。

7.取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

 当社及びグループ各社の取締役及び使用人等は、監査役に対して、法令に違反する事実、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに報告する体制を整備する。
また、当社及びグループ各社の取締役及び使用人等は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
報告の方法については、取締役と監査役との協議により決定する。
監査役に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 監査が実効的に行われることを確保するため、監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席するほか、代表取締役と定期的に意見交換を行う。
また、監査役会、経営監査室及び会計監査人による三様監査会議を定期的に開催し、適切な監査業務を確保する。
監査役の職務執行に伴う費用については当社が負担し、前払いが必要と判断される場合はこれに対応する。

9.財務報告の信頼性を確保するための体制

 当社及びグループ各社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のための内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。

以上