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CBCラジオ国民保護業務計画(国民保護法36条に基づく計画)

平成25年4月1日 制定

第1章 総則

第1条 計画策定の目的

この計画は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(武力攻撃事態対処法)および「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)などの関係法令、ならびに国民の保護に関する基本指針に基づき、武力攻撃事態および武力攻撃予測事態において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために作成したものである。
あわせて緊急対処事態における緊急対処保護措置についても定める。

 

第2条 基本的考え方

CBCラジオは指定公共機関として、武力攻撃による市民の生命・身体・財産への被害を最小限にとどめるため、この計画に則り、

  1. 警報およびその解除(以下、警報等)
  2. 避難の指示およびその解除(以下、避難の指示等)
  3. 緊急通報

を速やかに放送する。

報道機関としては、政府、自治体等に対し最大限の情報開示を求めるとともに、多角的かつ客観的な取材・報道に最善の努力を傾ける。また、いかなる緊急事態にあっても、市民の基本的人権および知る権利を守り、自由で自律的な取材・報道活動を貫くことを通じて、放送の公共的使命を達成する。

 

第2章 国民保護措置の内容および実施方法

第3条 警報等・避難の指示等・緊急通報の放送

政府から通知を受けた警報等の内容、知事から通知を受けた緊急通報の内容は、これを速やかに放送する。知事から通知のあった避難の指示等の内容は、正確・簡潔かつ速やかに放送する。
これらの放送の実施にあたっては、市民の立場に立って、その内容が迅速に伝達され、正確に理解されるような方法を、自律的・自主的な判断により決定する。その際、外国人、高齢者、障害者等への配慮に努める。

 

第4条 自社施設等の被災への対応

警報等・避難の指示等・緊急通報の放送を実施するための放送設備や、放送に要する人員が被災した場合、その被災状況(人的および物的被害の状況、放送不能となったエリア、復旧の見通しなど)の把握に努める。収集した被災情報は、あらかじめ定めた方法により、総務大臣に速やかに報告する。
放送設備が被災した場合には、応急の復旧を行い、放送を維持・回復できるように努める。また、応急の復旧のための要員および機材が不足する場合には、必要に応じて国に対して支援を求めることも検討する。

 

第5条 安否情報収集への協力

取材などで収集した安否情報について、地方自治体から提供の要請があった場合、報道機関としての自律性を失わない範囲で提供の是非を判断する。

 

第6条 被災施設の復旧について

放送設備が被災した場合は、武力攻撃事態等が終結した後に本格的な復旧を図る。

 

第3章 国民保護措置の実施体制

第7条 警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡体制

CBCラジオは、警報等の連絡を受けるため、窓口としてニュースの責任者を決め、総務省に通知する。ニュースの責任者は、エリア内の各県(愛知県・岐阜県・三重県)からの避難の指示等、緊急通報の連絡を受けるための窓口を兼ねる。
ニュースの責任者は、自らが武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、次の態勢を整えるよう努める。

  1. 総務省や各県からの警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡を常時受けられる態勢。
  2. 速報の挿入ならびに緊急特別番組の開始のために、編成責任者との間で常時連絡が取れる態勢。さらに、政府が武力攻撃事態または武力攻撃予測事態と認定した場合には、別途定める緊急連絡網に基づき社員の非常参集を行い、情報の収集や連絡体制の確立等必要な態勢を構築することに努め、国民の保護のための措置を実施するものとする。緊急連絡網については、常に最新の情報に更新するよう努める。

 

第8条 職員の配置および服務の基準

ニュースの責任者が武力攻撃のおそれがあると判断した時点から、放送に必要な要員の確保を開始し、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態となった場合には、別途内規で定めるところにより、事態の推移に応じて必要な人員の増員、配置に努める。 警報等・避難の指示等・緊急通報の放送に携わる要員については、交代要員が到着するまでの間は職務を続行し、速報が常時実施できるよう努めることとする。
また、放送設備の復旧作業などに従事する社員等をはじめ、放送の維持と社員等の安全確保に最大限配慮する。

 

第4章 実施にあたっての関係機関との連携

第9条 関係機関との連携

総務省ならびに各県との連絡リストを共有し、警報等・避難の指示等・緊急通報の連絡が確実に受けられるよう連携に努める。

 

第5章 緊急対処保護措置

第10条 緊急対処保護措置の実施について

緊急対処事態においては、武力攻撃事態等における対応に準じて、警報等・避難の指示等・緊急通報を速やかに放送する。

 

第6章 その他

第11条 訓練の実施

武力攻撃事態等における警報等・避難の指示等・緊急通報の放送を確保するため、国民保護基本指針の事態想定などを踏まえて、関係部署による自主的な訓練を適宜実施するよう努める。

 

第12条 国民保護措置に備えた施設・設備の整備

武力攻撃事態等において、警報等・避難の指示等・緊急通報が速やかに放送できるようにするため、総務省や各県との間の通信設備、放送設備の点検を適宜実施する。また、通信設備、放送設備が万一被災した場合に備え、可能な限り通信系統の二重化を図るとともに、復旧のための資材を備蓄する。

 

第13条 本計画の作成・変更について

本計画を作成・変更するにあたっては、あらかじめ社員ならびに関連会社社員など、国民保護措置にかかわる業務に従事する可能性のある関係者に対して、案を提示しその意見を求めることとする。

 

以上

 

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